建設業許可を受けるための要件
(1)経営業務の管理責任者がいること
イ) 法人の役員または個人事業主として建設業の経営業務を5年以上管理者として経験した人
ロ) イと同等以上の能力を有すると認められた人
(2)専任技術者が営業所ごとに常勤していること
*一般建設業の場合は下記のいずれかに該当する人
イ) 高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験、大学を卒業後3年以上の実務経験がある人
ロ) 10年以上の実務経験がある人(一部の業種に限り実務経験の緩和措置あり)
ハ) 国家資格がある方(2級建築士、2級土木施工管理技士等)
*特定建設業の場合は他に加重条件があります。
(3)請負契約の誠実性があること
*請負契約について、不正または不誠実な行為をする恐れのないこと (暴力団組員の場合は不許可)
(4)請負契約を行うにあたり財産的基礎があること
*一般建設業の新規申請の場合、いずれかに該当すること
イ) 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
ロ) 500万円以上の資金調達能力(残高証明)があること
ハ) 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
*特定建設業の新規申請の場合、いずれかに該当すること
イ) 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
ロ) 流動比率が75%以上であること
ハ) 資本金2000万円以上で自己資本が4000万円以上であること
(5)欠格要件に該当しないこと
*法人の役員または個人事業主が、一定の刑に処せられてから5年を経過していないもの等 |